健康保険に加入する人
本人:被保険者
健康保険に加入している本人を被保険者といいます。法人の事業所では、常時1人以上、個人の経営する事業所(強制適用とならないものを除く)では5人以上の従業員のいる会社や工場、銀行、商店など健康保険法で定められた事業所に働く人びとは、本人の意思にかかわらずだれもが加入することになっています。
就職した人はその日に被保険者の資格を取得し、退職または死亡した日の翌日に被保険者の資格を失います。
また、75歳になると在職中でも健康保険の被保険者資格を失い、後期高齢者医療制度に加入することになっています。

家族:被扶養者
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを被扶養者といいますが、被扶養者の範囲は法律で決められています。
認定基準
被扶養者として認定を受けるためには、次のいずれの条件も満たす必要があります。
健康保険組合は次の項目に沿って、総合的かつ厳正に審査した上で被扶養者に該当するかどうかを判断します。
これに該当しなくなった場合は、被扶養者の削除手続きが必要になります。
認定条件
- 1.その家族は健康保険法で定める被扶養者の範囲(※1)であること
- 2.後期高齢者(75歳以上)に該当していないこと
- 3.被保険者がその家族を扶養せざるを得ない理由があること
- 4.被保険者がその家族を経済的に主として扶養している事実があること(※2)
(=その家族の生活費を主として負担していること)- ★夫婦が共同して扶養している場合における被扶養者の認定に当たっては、年間収入の多い方の被扶養者とすること。(令和3年4月30日保保発0430第2号・保国発0430第1号)
ただし、夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は届出により主として生計を維持する者の被扶養者とすること。
- ★夫婦が共同して扶養している場合における被扶養者の認定に当たっては、年間収入の多い方の被扶養者とすること。(令和3年4月30日保保発0430第2号・保国発0430第1号)
- 5.被保険者には継続的にその家族を養う経済的扶養能力があること
- 6.その家族の年収は被保険者の年収の1/2未満であること
- 7.その家族の収入(※3)は年間収入が130万円未満(対象者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満※の場合は150万円未満、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円未満)であること。
- 8.雇用保険の受給中は認定されません。(ただし、日額3,612円未満、19歳以上23歳(被保険者の配偶者除く)は、4,167円未満、60歳以上は日額5,000円未満の場合は認定可)
- 9.日本国内に住所を有すること。ただし、留学生や海外赴任に同行する家族など、これまで日本で生活しており、渡航目的に照らし、今後も再び日本で生活する可能性が高いと認められる場合は、例外的に認定要件を満たすことになります。法改正により、令和2年4月から国内居住要件が追加されました。(※4)
- (※1)健康保険法で定める被扶養者の範囲
被扶養者となれる範囲は、三親等以内の親族です。さらに、同居・別居により、条件がことなります。
三親等内の親族とは?

| 被保険者と同居でも別居でもよい人 | 被保険者と同居が条件の人 |
|---|---|
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|
- (※2)主として扶養している
別居の場合、配偶者と学生(子)以外は、仕送りにより扶養している事実確認で判定します。(仕送りは、原則として毎月、その扶養家族の年間収入以上の金額を送金証明等にて確認いたします。手渡しは実態が確認できないため、認められません。)
両親は一方の認定でも両親ともの収入で判定します。(優先扶養義務)
現況調査等により、生活の実態で判定します。 - (※3)収入
給与(通勤交通費等・賞与含む)
公的年金(遺族・障害含む)
配当(資産運用に係るもので恒常的収入がある、見込まれるもの)
例:株等を保有し続けている場合は、取引回数に関係なく恒常的収入とみなします。相続した株等を一度に全て売却した時のみ、一時的な所得とします。 不動産(土地、家屋、駐車場等の賃貸収入等)
公的保険(健康保険の傷病手当金・出産手当金等、雇用保険の失業給付、労災補償等があります。)
自営業者の場合は、総収入(所得ではありません)で判定します。 - (※3)年間収入
労働基準法第15条の規定に基づき交付される「労働条件通知書」等、労働契約の内容が確認できる書類において規定される時給・労働時間・日数等を用いて算出した年間収入の見込額で年間収入が判定されます。
収入の基準
被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活していること」が必要で、同居・別居の有無、年間収入により判断されます。
| 同居している場合 | 対象者の年収が130万円未満(対象者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満※の場合は150万円未満、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円未満)で、被保険者の収入の2分の1未満であること |
|---|---|
| 別居している場合 | 対象者の年収が130万円未満(対象者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満※の場合は150万円未満、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円未満)で、かつ、その額が被保険者からの仕送り額より少ないこと |
- ※19歳以上23歳未満の年齢要件の判定については、所得税法上の取り扱いと同様、その年の12月31日時点の年齢で判定いたします。
(注:年齢は民法上、誕生日の前日に加算されるため、誕生日が1月1日の方は12月31日において年齢が加算されることにご留意ください。)
「年収の壁」に対する政府の施策について
政府による「年収の壁・支援強化パッケージ」にもとづき、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入増により、年収見込みが収入の基準以上になったとしても、給与明細及び雇用契約書等に加え事業主がその旨を証明し、健康保険組合が一時的な変動と認めた場合、原則として2回までは引き続き被扶養者として認定されます。
2026年4月からの年間収入の取り扱いについて
被扶養者の年間収入の判定については、これまでは過去の収入や現時点の収入、または将来の収入見込みなどを総合的に判断し、「今後1年間の収入の見込み」で判定していました。
2026年4月1日からは、労働基準法第15条の規定に基づき交付される「労働条件通知書」等、労働契約の内容が確認できる書類において規定される時給・労働時間・日数等を用いて算出した年間収入の見込額で年間収入が判定されます。
これにより、労働契約に明確な規定がなく、労働契約段階では見込み難い時間外労働に対する賃金等により結果的に年間収入が収入の基準を超えることになったとしても、当該臨時収入が社会通念上妥当である範囲に留まる場合には、被扶養者として認定されることになります。
- ※労働契約内容が確認できる書類がない場合は、従来どおり、勤務先から発行された収入証明書や課税(非課税)証明書等により年間収入が判定されます。
- ※時間外労働に対する賃金等により、実際の年間収入が社会通念上妥当である範囲を超えて収入の基準を大きく上回っており、労働契約内容の賃金を不当に低く記載していたことが判明した際は、被扶養者に該当しないと判断される場合があります。
- (※4)国内居住要件
住民票が日本国内にあるかどうかで判断します。ただし、住民票が日本国内にあっても、海外に就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断します。
国内居住要件の例外
外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。
- 【国内居住要件の例外となる場合】
- ① 外国において留学をする学生
- ② 外国に赴任する被保険者に同行する者
- ③ 観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
- ④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
- ⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合
医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。
パート・アルバイトの方の社会保険適用拡大
1週の所定労働時間および1月の労働日数が常時雇用者の4分の3以上ある場合は被保険者となります。また、4分の3未満の場合でも下記の5つの要件をすべて満たした場合、健康保険の被保険者となります。
被扶養者であるご家族が勤務先で健康保険に加入する場合は、すみやかに扶養削除の手続きをしてください。
- (1)1週の所定労働時間が20時間以上であること
- (2)雇用期間が2ヵ月を超えて見込まれること
- (3)月額賃金が8.8万円以上であること
- (4)学生でないこと
- (5)常時51人以上の従業員を使用する企業に勤めていること
(労使合意した従業員数50人以下の会社に勤める人も対象になります。)
被扶養者の確認(検認)
健康保険法施行規則第50条に基づき、毎年(7月頃)に被扶養者の現況調査を実施しております。調査に必要な書類等の提出をお願いしますのでご協力よろしくお願いいたします。
被扶養者の要件を欠く日(非該当日)および再認定日は、次の日となります。
- ・就職で削除日がはっきりしているものはその日より被扶養者の要件を欠くこととなります。
- ・前年の収入が基準額※1以上の場合は源泉徴収票を受領後に手続きをする必要があるため、当年2月1日より被扶養者の要件を欠くこととなります。
- ・自営業の年収が基準額※1以上の場合は、本来確定申告後に手続きをする必要があるため、当年4月1日より被扶養者の要件を欠くこととなります。
次の確定申告で年収が基準額※1未満の場合は翌年4月1日以降の届出日で再認定とします。 - ・年金等の収入が基準額※1以上の場合は、年金額通知書(6月通知)を受け取った後の処理として、原則当年7月1日より被扶養者の要件を欠くこととなります。
- ・前年の収入が基準額※1未満で、直近3ヵ月平均(4~6月)が基準額※2以上の場合は、労働基準法第15条の規定に基づき交付される「労働条件通知書」等、労働契約の内容が確認できる書類において規定される時給・労働時間・日数等を用いて算出した年間収入の見込額を見て、その額が基準額※1以上の場合は4月1日より被扶養者の要件を欠くこととなります。
次の3ヵ月平均(10~12月)が基準額※2未満の場合は翌年1月1日以降の届出日で再認定とします。 - ・雇用保険を受給される場合は、受給金額が基準額※3を超える場合については、給付制限期間の翌日(受給開始日)より被扶養者の要件を欠くこととなります。
雇用保険給付の受給満了となりましたら、受給終了日の翌日以降の届出日で再認定とします。
基準額※1
年間収入が130万円未満(対象者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満※の場合は150万円未満、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円未満)であること。
基準額※2
月額108,334円未満(19歳以上23歳(被保険者の配偶者除く)は、125,000円未満、60歳以上または59歳以下の障害年金受給者は150,000円未満)であること。
基準額※3
日額3,612円未満(19歳以上23歳(被保険者の配偶者除く)は、4,167円未満、60歳以上は5,000円未満)であること。
もっと詳しく
- 被保険者・被扶養者が75歳になった場合
-
平成20年4月から後期高齢者医療制度が創設され、75歳以上(寝たきり等の場合は65歳以上)の人はすべて後期高齢者医療制度に加入することになりました。
したがって、被保険者が75歳になった場合、被保険者が健康保険組合の加入資格を失いますので、被扶養者も同様に健康保険の加入資格を失い、他の医療保険に加入しなければならなくなります。また、被扶養者自身が75歳になった場合も、後期高齢者医療制度の加入者となりますので、健康保険組合の加入資格を失います。



