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健康保険の資格編
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健康保険の資格編

家族を扶養に入れたいとき

結婚・出産などにより家族が加入するときは申請が必要です。家族が被扶養者として加入するときは、健康保険組合の認定を受けなければなりません。

必要書類
  • 提出先:事業主、島津製作所の方は人事システムより手続きしてください。
    • ・マイナンバーカードを取得していない者、マイナンバーカードの返納者
    • ・マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない者、利用登録解除を申請した者、利用登録解除者
    • ・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの者
  • 扶養の認定に必要な書類
    • ※異動があった日から5日以内に提出してください。

家族を扶養からはずすとき

下記のような場合、申請が必要です。

  • 就職・結婚・別居・死亡などにより被扶養者として該当しなくなった
  • 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
  • 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
必要書類
  • 提出先:事業主、島津製作所の方は人事システムより手続きしてください。
  • 該当する被扶養者の健康保険被保険者証または資格確認書
  • 高齢受給者証(交付されている場合)
    • ※すみやかに提出してください。
    • ※マイナ保険証の利用登録を行っている場合、転職や退職等に伴うマイナ保険証利用の再登録は必要ありません。ただし、保険者(健康保険組合、共済組合等。国民健康保険に加入の方はお住まいの自治体)への届け出は、引き続き必要です。

資格確認書の交付・再交付を申請するとき

必要書類
  • 【以下の理由に該当し「資格確認書」の交付(再交付)を希望する被保険者等】
    • ・マイナンバーカードを紛失したため
    • ・マイナンバーカードの更新手続き中のため
    • ・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れているため
    • ・マイナンバーカードを持っているが、健康保険証利用登録を行っていないため
    • ・マイナンバーカードを作っていないため
    • ・マイナンバーカードを返納したため
    • ・マイナ保険証による受診には第三者(介助者など)のサポートが必要なため
    • ・資格確認書を滅失・き損したため
    • ※交付済みの保険証が有効期限内の場合は、資格確認書は交付されません。

資格情報のお知らせの再交付を申請するとき

必要書類
  • 「資格情報のお知らせ」の紛失・破損により再交付を希望する被保険者等
  • 資格情報のお知らせは、マイナポータルに登録されている【医療保険の資格情報画面】で代用可能です。(ダウンロードしておくこともできます)

保険証をなくしたとき

必要書類
  • 提出先:事業主
    • 保険証をなくしたら、ただちに提出してください。
    • ・マイナンバーカードを取得していない者、マイナンバーカードの返納者
    • ・マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない者、利用登録解除を申請した者、利用登録解除者
    • ・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの者

氏名に変更があったとき

必要書類
  • 提出先:事業主
    • ・マイナンバーカードを取得していない者、マイナンバーカードの返納者
    • ・マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない者、利用登録解除を申請した者、利用登録解除者
    • ・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの者
  • 健康保険被保険者証または資格確認書
    • ※すみやかに提出してください。

被保険者の資格を失ったとき

必要書類
  • 提出先:事業主
  • 健康保険被保険者証または資格確認書
    • 被保険者の資格を失った日から5日以内に返納してください。
    • ※マイナ保険証の利用登録を行っている場合、転職や退職等に伴うマイナ保険証利用の再登録は必要ありません。ただし、保険者(健康保険組合、共済組合等。国民健康保険に加入の方はお住まいの自治体)への届け出は、引き続き必要です。

被保険者の資格を失ったあと、引きつづき被保険者でいたいとき

必要書類
  • 提出先:健保組合
    • 被保険者の資格を失った日から20日以内に提出してください。
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