健康保険の資格編
家族を扶養に入れたいとき
結婚・出産などにより家族が加入するときは申請が必要です。家族が被扶養者として加入するときは、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
- 必要書類
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- 提出先:事業主、島津製作所の方は人事システムより手続きしてください。
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- 被扶養者(異動)届
 
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- 資格確認書(再)交付申請書 ※該当項目に当てはまる方のみ提出
 
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- ・マイナンバーカードを取得していない者、マイナンバーカードの返納者
 - ・マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない者、利用登録解除を申請した者、利用登録解除者
 - ・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの者
 
 - 扶養の認定に必要な書類
 - ※異動があった日から5日以内に提出してください。
 
 
家族を扶養からはずすとき
下記のような場合、申請が必要です。
- 就職・結婚・別居・死亡などにより被扶養者として該当しなくなった
 - 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
 - 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
 
- 必要書類
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- 提出先:事業主、島津製作所の方は人事システムより手続きしてください。
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- 被扶養者(異動)届
 
 - 該当する被扶養者の健康保険被保険者証または資格確認書
 - 高齢受給者証(交付されている場合)
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- ※すみやかに提出してください。
 - ※マイナ保険証の利用登録を行っている場合、転職や退職等に伴うマイナ保険証利用の再登録は必要ありません。ただし、保険者(健康保険組合、共済組合等。国民健康保険に加入の方はお住まいの自治体)への届け出は、引き続き必要です。
 
 
 
資格確認書の交付・再交付を申請するとき
- 必要書類
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- 資格確認書(再)交付申請書
 
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【以下の理由に該当し「資格確認書」の交付(再交付)を希望する被保険者等】
- ・マイナンバーカードを紛失したため
 - ・マイナンバーカードの更新手続き中のため
 - ・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れているため
 - ・マイナンバーカードを持っているが、健康保険証利用登録を行っていないため
 - ・マイナンバーカードを作っていないため
 - ・マイナンバーカードを返納したため
 - ・マイナ保険証による受診には第三者(介助者など)のサポートが必要なため
 - ・資格確認書を滅失・き損したため
 
 - ※交付済みの保険証が有効期限内の場合は、資格確認書は交付されません。
 
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資格情報のお知らせの再交付を申請するとき
- 必要書類
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- 資格情報のお知らせ 再交付申請書
 
 - 「資格情報のお知らせ」の紛失・破損により再交付を希望する被保険者等
 - 資格情報のお知らせは、マイナポータルに登録されている【医療保険の資格情報画面】で代用可能です。(ダウンロードしておくこともできます)
 
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保険証をなくしたとき
- 必要書類
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- 提出先:事業主
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- 被保険者証・資格確認書・高齢受給者証 回収不能届
 
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- 資格確認書(再)交付申請書 ※該当項目に当てはまる方のみ提出
 
 - ※保険証をなくしたら、ただちに提出してください。
 
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- ・マイナンバーカードを取得していない者、マイナンバーカードの返納者
 - ・マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない者、利用登録解除を申請した者、利用登録解除者
 - ・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの者
 
 
 
氏名に変更があったとき
- 必要書類
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- 提出先:事業主
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- 被保険者氏名変更(訂正)届
 
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- 資格確認書(再)交付申請書 ※該当項目に当てはまる方のみ提出
 
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- ・マイナンバーカードを取得していない者、マイナンバーカードの返納者
 - ・マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない者、利用登録解除を申請した者、利用登録解除者
 - ・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの者
 
 - 健康保険被保険者証または資格確認書
 - ※すみやかに提出してください。
 
 
被保険者の資格を失ったとき
- 必要書類
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- 提出先:事業主
 - 健康保険被保険者証または資格確認書
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- ※被保険者の資格を失った日から5日以内に返納してください。
 - ※マイナ保険証の利用登録を行っている場合、転職や退職等に伴うマイナ保険証利用の再登録は必要ありません。ただし、保険者(健康保険組合、共済組合等。国民健康保険に加入の方はお住まいの自治体)への届け出は、引き続き必要です。
 
 
 
被保険者の資格を失ったあと、引きつづき被保険者でいたいとき
- 必要書類
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- 提出先:健保組合
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- 健康保険任意継続被保険者資格取得申請書
 
 - ※被保険者の資格を失った日から20日以内に提出してください。
 
 



