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ライフシーン編
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退職後の医療保険

退職後、再就職する場合は、再就職先が加入している医療保険に加入します。再就職しない場合は、国民健康保険に加入するか、退職前に2カ月以上被保険者期間があれば、任意継続被保険者として当健康保険組合に加入を続けることができます。また、被扶養者になる条件を満たしていれば、配偶者や子供などが加入している医療保険の被扶養者になることもできます。

被保険者の資格を失ったときの手続き

被保険者本人が直接行う手続きはありませんが、健康保険被保険者証は資格を失った日から5日以内必ず返納してください。被扶養者がいる場合は被扶養者の保険証を、また、70歳以上で高齢受給者証をお持ちの場合は高齢受給者証も返納してください。

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