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ライフシーン編
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75歳以上になったとき

後期高齢者医療制度は、75歳以上および一定の障害がある65歳以上の高齢者がすべて加入する独立した医療保険制度です。都道府県ごとに全市区町村が加入する後期高齢者医療広域連合が運営主体となって、保険料率の決定、保険料の賦課決定、医療費の支給などを行います。
詳しくは、後期高齢者医療広域連合へお問い合わせください。

後期高齢者医療制度の対象になると、健康保険組合の被保険者・被扶養者は加入資格を失います

老人保健制度では、医療の給付は切り替わっても加入する医療保険制度は変わらないため、健康保険組合の被保険者・被扶養者が老人保健制度の対象者になった場合でも、健康保険組合の加入資格は継続されました。
しかし、後期高齢者医療制度は独立した医療保険制度のため、加入する医療保険制度が変わります。したがって、健康保険組合の被保険者・被扶養者が後期高齢者医療制度の対象者になった場合は、健康保険組合の加入資格を喪失します。
そのため、後期高齢者医療制度の対象となる被保険者に74歳以下の被扶養者がいる場合は、被保険者の資格喪失に伴って、その被扶養者も健康保険組合の加入資格を失うことになります。資格を喪失したあとは、75歳になるまで国民健康保険など他の医療保険に加入しなければなりませんので、ご注意ください。

  • 75歳以上の被保険者
  • 75歳以上の被扶養者
健康保険組合の加入資格喪失 後期高齢者医療制度に加入
  • 75歳以上の被保険者の
    74歳以下の被扶養者
健康保険組合の加入資格喪失 国民健康保険など他の医療保険制度に加入

被保険者が資格を失った(75歳になった)ときの手続き

必要書類
  • 提出先:事業主、任意継続被保険者の方は健保組合へ提出してください。
  • 該当する被保険者・被扶養者の健康保険被保険者証
  • 高齢受給者証
    • ※資格を失った日から5日以内に返納してください。

被扶養者のみが資格を失った(75歳になった)ときの手続き

必要書類
  • 提出先:事業主、島津製作所の方は人事システムより手続きしてください。
    任意継続被保険者の方は健保組合へ提出してください。
  • 該当する被扶養者の健康保険被保険者証
  • 高齢受給者証
    • ※すみやかに提出してください。
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