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受診編
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医療費が高額になるとき

高額療養費

かかった医療費の3割相当額を負担すればよいといっても、特殊な病気にかかったり長期入院したときは、多額な自己負担をしなければならないこともあります。このような場合の負担を軽くするために、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として、あとで現金で健康保険から支給(事業主経由)されます。手続きは、自動払いのため不要です。ただし、被保険者が市区町村民税の非課税者である場合は、当組合へご連絡ください。
高額療養費の算定は(1)各診療月ごと、(2)1人ごと、(3)各病院ごと(外来・入院別、医科・歯科別など)に行われます。

法定給付
高額療養費
家族高額療養費
窓口自己負担額
(入院時の標準負担額を除く)
自己負担限度額
●自己負担限度額(平成27年1月以降)
標準報酬月額 区分 自己負担限度額
83万円以上 「ア」 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
53万円以上83万円未満 「イ」 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
28万円以上53万円未満 「ウ」 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
28万円未満 「エ」 57,600円
低所得者※ 「オ」 35,400円
  • ※低所得者とは、市町村民税の非課税者である被保険者と被扶養者、または低所得者の適用を受けることにより生活保護を必要としない被保険者と被扶養者が該当します。「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。
  • ※入院時の食事療養に要した費用は、高額療養費の対象となる費用に含まれません。
  • ※健康保険に加入する70歳以上の方の給付・自己負担についてはこちらを参照してください。
当組合の付加給付
一部負担還元金 病院の窓口で支払った医療費(1ヵ月、1件ごと。高額療養費および入院時食事療養・生活療養にかかる標準負担額は除く)から25,000円を差し引いた額 (1,000円未満は切り捨て)が支給されます。
支払いは、病院から健康保険組合に送られてくる「診療報酬明細書」をもとに計算し、自動的に行いますが、支払いの時期はおおよそ診療月の3ヵ月後になります。在職者は事業主経由で支給します。
自治体等の医療費助成(子ども・ひとり親・障がい者等)を受けられる場合は支給されません。

病院の窓口での支払いを自己負担限度額までにしたいとき

入院・外来診療ともに事前に健康保険組合に申請し、限度額適用認定証の交付を受けておけば、病院の窓口での支払いが自己負担限度額までで済みます。被保険者が市町村民税の非課税者である場合は、健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書に非課税証明書を添付して提出してください。
(平成24年4月より、入院の場合のみではなく、外来診療の場合も事前に健康保険組合に申請し、限度額適用認定証の交付を受けておけば、病院の窓口での支払いが限度額までで済むようになりました。また、対象となる機関も保険医療機関に加えて、保険薬局や指定訪問看護事業者にも適用されることになりました。)

必要書類
  • 提出先:健保組合
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