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受診編
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海外で受診したとき

海外療養費

被保険者やその被扶養者が海外に在住中、または旅行中に受診した場合の費用は、療養費払いとして後日払い戻されます。
ただし、日本の健康保険での治療方針をはじめとした取り決めは、海外では通用しません。つまり、治療内容のレベルや治療費は国ごとに異なるものと考えられますから、その費用をすべて給付することはできません。
したがって、海外の病院で発行された診療内容明細書、領収明細書に基づいて、国内の保険での治療費を基準とした額が、後日海外療養費として支給されることになります。
必ず診療内容明細書と領収明細書をもらっておいてください。
また、平成28年4月から、旅券、航空券等の海外へ渡航した事実が確認できる書類の写しが必要となりました。さらに海外療養を担当した医師等に健康保険組合が照会することに関する同意書も必要となりました。

海外駐在員または海外出張者の場合

必要書類
  • 提出先:事業主
  • 診療内容明細書、領収証明書、領収書およびその日本語翻訳

上記以外、一般の場合

必要書類
  • 提出先:健保組合
  • 診療内容明細書、領収証明書、領収書およびその日本語翻訳
  • 「渡航確認書類」 旅券、航空券の写し等、本人が海外へ渡航した事実が確認できる書類
  • 「照会に関する同意書」 海外療養を担当した医師等に健康保険組合が照会することに関する同意書
    ただし、「照会に関する同意書」は健保組合から提出を求められた場合にのみ提出をお願いします。

海外で出産したとき

海外出産育児一時金

海外で出産した場合は、下記の請求を行えば、出産育児一時金が支給されます。

海外駐在員の場合

必要書類
  • 提出先:事業主
  • 出産費用の領収書・明細書の写し

一般者の場合

必要書類
  • 提出先:健保組合
  • 出産費用の領収書・明細書の写し
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