扶養の認定に必要な書類
証明書類 その①
配偶者と学生(子)以外が対象となります。
- 同居・・・住所のわかるもの(他の証明書類に住所記載がある場合は不要)
- 別居・・・3ヵ月分の振込明細書等仕送りを証明するもの(手渡しは不可)
証明書類 その②
16歳以上が対象となります。下記以外の書類を提出いただくこともあります。
- 退職し現在収入がない人…離職票(写)または雇用保険受給資格者証(写)
- 雇用保険(失業給付)受給終了し現在収入がない人・・・支給終了印のある雇用保険受給資格者証(写)
- 過去一定期間収入がない人…非課税証明書(写)
- 学生…有効年月日記載の学生証(写)または在学証明書(写)
- パート・アルバイト等勤労収入のある人…直近3ヵ月の給与明細(写)
- 年金受給者…年金振込通知書(写)または年金支払通知書(写)
- 営業・資産収入がある人…確定申告書(写)および収支内訳書(写)
- その他の収入(雇用保険・健康保険・労災保険)がある人・・・給付金額がわかるもの
証明書類 その③
日本国内に住所がなく、国内住居要件の例外に該当する場合が対象となります。
例外該当事由 | 証明書類 | |
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① | 外国において留学をする学生 | 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し等 |
② | 外国に赴任する被保険者に同行する者 | 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し等 |
③ | 観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 | 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し等 |
④ | 被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの | 出生や婚姻等を証明する書類等の写し等 |
⑤ | ①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 | 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。 |
※書類等が外国語で作成される場合、翻訳者の署名がされた日本語翻訳も添付。