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4月1日から健康保険の一部が変わります(法改正)

2016年04月01日

1.   紹介状なしで大病院等を受診されると定額負担が発生します
 紹介状なしで特定機能病院及び500床以上の大病院を外来受診しますと、初診時または再診時に医療費の3割~1割の自己負担に加えて定額負担が必要になります。
 定額負担の額は、初診5,000円(歯科3,000円)、再診2,500円(歯科1,500円)が最低金額となります。

※ 特定機能病院とは、高度先端医療の研究・治療,医師の研修にあたる病院で、京都・滋賀では、京大病院、京都府立医大病院、滋賀医大病院がそれにあたります。
 

2.   入院時の食事代標準負担額が段階的に引き上げられます
 入院時の食事代標準負担額は全額自己負担ですが、従来この額が食材費相当額のみでしたが、4月からは調理費相当額も負担することになります。
 1食当たりの標準負担額は現行(一般)260円ですが、平成28年度は360円となり、平成30年度からは460円となります。

内容説明ホームページ 

 

3.   出産手当金・傷病手当金の支給額の算定方法が変更になります
 従来の1日当たりの支給額は標準報酬日額(標準報酬月額の30分の1)の3分の2が支給額でしたが、これが次のように変更になります。

①被保険者期間が1年以上の場合
 支給を始める月以前の直近の継続した1年間の標準報酬月額の平均額の30分の1を標準報酬日額として、その3分の21日当たりの支給額となります。


②被保険者期間が1年未満の場合
 次のaとbのいずれか低い額の3分の21日当たりの支給額となります。
a
:被保険者の全加入期間の標準報酬月額の平均額の30分の1
b
:島津健保の昨年度930日時点での全被保険者の平均標準報酬月額(38万円)の30分の1(=12,667円)

 

出産手当金説明ホームページ

傷病手当金説明ホームページ

 

4.      患者申出療養制度が創設されます
 患者からの申出により、国や医療機関等で安全性や有効性、実施計画等の審査が行われ、国内では承認されていない薬や医療技術等が保険外併用療養費の対象として利用できる制度です。

※ 保険外併用療養費制度とは、保険が適用されない高度医療等を受けた場合は本来は全額自己負担となりますが、一定条件のもとでは保険外診療分を除いた診療分に対して保険給付が行われる制度です。

内容説明ホームページ


 

5.     標準報酬月額・標準賞与額の上限額が引き上げられます
 標準報酬月額は従来47等級で上限額は121万円でしたが、これが3等級引き上げられて50等級となり上限額が139万円となります。

また、標準賞与額の年間上限額は540万円から573万円に引き上げられます。

 

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