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お知らせ
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任意継続被保険者の皆様へ  個人番号のご提供をお願いします

2017年01月19日

平成28年1月より番号制度が始まり、平成29年1月からは健康保険の手続きにおいても個人番号(マイナンバー)が使用されるようになりました。

被保険者と被扶養者の個人番号は法律(番号法第14条及び健康保険法第197条)に基づきまして事業主様のご協力を得まして収集を行っているところですが、任意継続被保険者とその被扶養者の個人番号は健保組合が直接番号取得を行います。

個人番号を登録して頂くべき任意継続被保険者のご自宅に島津健保より個人番号記入票を送付いたしましたので、個人番号のご提供にご協力をよろしくお願いします。

尚、任意継続被保険者の個人番号は健保組合として番号の確認を行う必要がありますので、個人番号通知カードまたはマイナンバーカードの個人番号が記載されている面のコピーを個人番号記入票と共に島津健保まで送付してください。

お手数をお掛けしますが、皆様のご協力をよろしくお願いします。

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