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10月1日からの法改正と健保組合からのお願い

2016年09月23日

 10月1日からの法改正により、①短時間労働者に対する社会保険適用の拡大と、②健康保険の被扶養者条件の範囲拡大が施行されますので、以下その内容を説明します。また、①の実施に伴い健保組合からのお願いもありますのでよろしくお願いします。

 

1.短時間労働者に対する社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用拡大について

 パート等短時間の就労をされている方の社会保険加入の基準が変わり、下記の5つの要件を全て満たしている場合は、健康保険の被扶養者から被保険者となり、また厚生年金保険の被保険者となります。

 

 ① 1週間の所定労働時間が20時間以上であること

 ② 雇用期間が継続して1年以上見込まれること

 ③ 月額賃金が8万8千円(年収106万円)以上であること

 ④ 学生でないこと

 ⑤ 規模501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること

 
 

<島津健保の被扶養者が適用拡大の対象となった場合のお願い>

 島津健保の被扶養者が上記の対象者となった場合は、島津健保の保険証を添えて被扶養者削除届を事業主へ提出して下さい。

被扶養者の方は就業先の事業主からの届け出により当該健保組合への加入となり、その健保組合の保険証が届きます。

 

 

2.被扶養者条件の範囲拡大

 従来、兄・姉を被扶養者とする場合は、被保険者と同居していることが条件でしたが、10月1日以降は、弟・妹と同じく、被保険者と別居の場合でも被扶養者認定申請ができるようになります。

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